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「青森県を変えよう!大竹さんと進む私たちの会」(進め!ドクター大竹の会)規約
第1条(名称・所在地)
本会は、「青森県を変えよう!大竹さんと進む私たちの会」(略称 進め!ドクター大竹の会)と称し、主たる事務所を青森市浪岡字福2-13-8 「大竹整形外科」 に置く。
第2条(目的)
本会は、大竹進氏の政治活動を支援することにより、青森県政の発展と県民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
代 表 3名
幹 事 若干名
会計責任者 1名
監 事 2名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 (顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問の選任は役員会で行う。
第8条(会議)
1 代表は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。
2 代表は、必要に応じ役員会を招集する。
第9条(経費)
本会の経費は、会費(年額1,000円)、寄附金その他の収入をもって充当する。
第10条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第11条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第12条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、平成26年12月17日から実施する。