大竹進 応援サイト

ホーム > 規約

 

「青森県を変えよう!大竹さんと進む私たちの会」(進め!ドクター大竹の会)規約

 

第1条(名称・所在地)

本会は、「青森県を変えよう!大竹さんと進む私たちの会」(略称 進め!ドクター大竹の会)と称し、主たる事務所を青森市浪岡字福2-13-8 「大竹整形外科」 に置く。

 

第2条(目的)

本会は、大竹進氏の政治活動を支援することにより、青森県政の発展と県民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

 

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のために必要な事業

 

第4条(会員)

本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

 

第5条(役員)

本会に次の役員をおく。

代 表  3名
幹 事  若干名
会計責任者 1名
監 事  2名

 

第6条(役員の選出及び任期)

1 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第7条 (顧問)

本会に顧問を置くことができる。顧問の選任は役員会で行う。

 

第8条(会議)

1 代表は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する。
2 代表は、必要に応じ役員会を招集する。

 

第9条(経費)

本会の経費は、会費(年額1,000円)、寄附金その他の収入をもって充当する。

 

第10条(会計年度及び会計監査)

1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

 

第11条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。

 

第12条(補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

 

附 則

本規約は、平成26年12月17日から実施する。

 

 ホーム 活動 規約 会報 会員募集 各地の活動 大竹進公式サイト